今回は、私自身の備忘録的な意味合いの、業界データ記事です。
Contents
はじめに
このブログに限らず、業界人ブログではよく
「業界全体として見た時は、Aタイプ(ノーマル)機種を中心にしてスロット機の増台傾向がある」
とか、
「体力がない中小ホールが廃業したり、大型店の出店が見受けられたりと、エリアによってはこれまでの店舗間の勢力図が変わりつつある」
といった主旨の事を目にする機会が多いかと思います。
今回は、そういった事の裏付けにもなるような、業界俯瞰図とでも言うべきデータをいくつか紹介したいと思います。
『平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について』
2017年(平成29年)3月
警察庁生活安全局保安課 作成
『平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について』
この資料に記載されている、麻雀やキャバクラ等も含めた風俗営業許可業種の直近年の状況まとめの中から、パチンコスロット営業に関係するデータのみを整理したものです。
________
店舗数
H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | |
PS併設店 | 11,178 | 10,873 | 10,610 | 10,319 | 9,991 |
スロ専 | 971 | 1,020 | 1,017 | 991 | 995 |
合計 | 12,149 | 11,893 | 11,627 | 11,310 | 10,986 |
遊技機設置台数内訳
H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | |
パチンコ | 3,042,476 | 3,009,314 | 2,954,285 | 2,918,391 | 2,833,133 |
スロット | 1,549,319 | 1,602,148 | 1,643,290 | 1,661,562 | 1,691,876 |
合計 | 4,592,036 | 4,611,714 | 4,597,819 | 4,580,197 | 4,525,253 |
1店舗あたりの遊技機設置台数
H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | |
台数 | 378.0 | 387.8 | 395.4 | 405.0 | 411.9 |
遊技機設置台数別の店舗数および構成比(%)
H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | |
100台以下 | 340
(2.8) |
318
(2.7) |
293
(2.5) |
262
(2.3) |
247
(2.3) |
101~300台 | 4,853
(39.9) |
4,588
(38.6) |
4,355
(37.4) |
4,154
(36.7) |
3,880
(35.3) |
301~500台 | 4,411
(36.3) |
4,365
(36.7) |
4,218
(36.3) |
4,082
(36.1) |
3,987
(36.3) |
501~1,000台 | 2,355
(19.4) |
2,400
(20.2) |
2,518
(21.7) |
2,534
(22.4) |
2,585
(23.5) |
1,001台以上 | 190
(1.6) |
222
(1.8) |
243
(2.1) |
278
(2.5) |
287
(2.6) |
合計 | 12,149 | 11,893 | 11,627 | 11,310 | 10,986 |
行政処分件数
H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | |
件数 | 1,321 | 1,200 | 901 | 937 | 871 |
※パチンコスロット業に対する行政処分=営業許可取消し、営業停止命令、指示
以下、参考量定
________
量定一覧
<許可取消し(営業停止の場合は2月以上、6月以下)>
- 構造設備無承認変更及び承認不正取得
- 名義貸し
- 遊技機の無承認変更
- 一定の刑法犯その他重大な法令違反(不法就労助長罪など) など
<営業停止等命令40日以上、6月以下>
- 不正手段による認定の取得
- 広告宣伝規制違反に対する指示処分違反
- 遊技機規制違反
- 年少者(18歳未満)立ち入らせ
- 未成年者への酒類たばこ提供 など
<営業停止等命令20日以上、6月以下>
- 営業時間制限違反
- 賞品買い取り禁止違反
- 現金または賞品等提供禁止違反
- 広告宣伝規制以外の指示処分違反 など
<営業停止等命令10日以上、80日以下>
- 構造設備維持義務違反
- 騒音振動規制違反
- 広告宣伝規制違反
- 遊技料金等規制違反
- 遊技機変更届出義務違反
- 従業者名簿備え付け義務違反
- 立入の拒否、妨害、忌避 など
<営業停止等命令5日以上、40日以下>
- 照度規制違反
- 遊技球持ち出し禁止違反
- 遊技球等保管書面発行
- 管理者選任義務違反 など
<営業停止等命令5日以上、20日以下>
- 変更届出義務違反 など
<指示処分相当>
- (営業)許可証掲示義務違反
- 料金表示義務違反
- 年少者(18歳未満)立入禁止表示義務違反
- 管理者講習受講義務違反 など
<営業停止等命令5日以上、80日以下>
- 都道府県条例遵守事項違反 など
________
【参考】株式会社のぞみ総研
備考
行政処分の内容を細かく見ていくと、パチンコスロット業界に関しては、特に
- 構造設備の維持義務違反
- 構造設備の無承認変更
- 遊技機の無承認変更
- 広告宣伝規制違反
- 年少者の立入禁止表示
ここらへんの事項は取り締まり行政側からかなり厳しくチェックされ、指示処分を受けるお店が出ているエリアもあります。
ただし、私の感覚では
営業状況が悪いお店が増えている中で、広告宣伝規制に違反する事を承知で派手なイベント営業を実施して集客を試みるお店が増えている、その割には、処分件数が少ないな、という印象です。
今後の見通しとしては、パチンコスロット双方の機種力ダウンをイベント営業でカバーしようと試みるお店が更に増えたり、釘曲げ関連の処分が増える事により、平成28年の件数データよりは平成29年の件数の方が増加する可能性もあると推察します。
今回は、これくらいにしておこうかと思います。
コメント頂けるは、下の方からお願い致します。
「どうみても、処分件数が少なすぎる・・・警察はもっと仕事してくれ!」という方は、そっと押して下さい。
[記事公開]
2017年4月27日
風営法執行規則改正でみなし機強制撤去もされるだろうしますます大手有利になるのは明白ですな
パチ屋店員894 さん
設置機種で特色を出していたお店は、場合によっては法改正絡みで一時的にリセットされてしまう状況にもなるので、残念無念といった感じですね。