どうなんでしょう?
表題の件、読者の皆さんも一緒に考えてみて下さい。
山の幸、海の幸論争
読者の皆さんもご存知の通り、現在国会では、「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案」の審議において
保安林でキノコを採ると「組織犯罪処罰法」に触れるが、海産物なら触れない?
などといった質疑がなされていて、現職法務大臣金田氏の答弁も
「森林窃盗の対象となる産物には、立木、竹、キノコなど、相当の経済的利益を生じる場合もあります事から、組織的犯罪集団が、組織の維持、運営に必要な資金を得るために計画する事が現実的に想定される」
といった具合に、苦しい内容になっています。
要は、内容が煮詰まっていないというか、国民のイメージとしては、国際テロ組織を念頭においた活動把握や資金源になり得る犯罪(計画)を「共謀」の段階から潰していく事を狙っての法案だと思っていたものが、意外に社会生活レベルでも適用されるんじゃないか、捜査権の濫用にも結びつくんじゃないかと心配されているのが現状かと思います。
ここらへんの詳しい内容は、法律知識がないと分からない事です。
今回は、この「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案」の内容には重要文化財の破壊や著作権法の違反など、我々からしてみればテロとは直接は関係がなさそうな犯罪も含まれているという事に関連して、じゃあパチンコ業界には何か関係してくるのかどうか、ちょっと考えてみたいと思います。
まずは、この「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案」の要点はどこらへんにあるのか?
ここらへんの事情をごく簡単にではありますが、見て行きたいと思います。
法務省見解
以下で、法務省のHPを参照します。
__________
そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をする事を言い、犯罪を実行する事について漠然と相談したとしても、法案の共謀罪は成立しない。
従って、例えば、飲酒の席で、犯罪の実行について意気投合し、怪気炎を上げたというだけでは、法案の共謀罪は成立せず逮捕されるような事も無い
法案の共謀罪は、例えば、暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的な詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合(下で「別記」として解説資料あり)に限って成立する。
従って、国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たる事は無く、また、国民同士が警戒し合い、表現・言論の自由が制約されたり、「警察国家」や「監視社会」を招くという事も無い。
法案の共謀罪は、違法性が高く、結果が実現する危険性も高い「組織的な犯罪」を実行しようと共謀した者を処罰の対象とするものであり、特定の団体に参加する行為や、特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為を処罰するものではない。
________
以上が、
法務省HP「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について
この専用ページ内容の一部を、独自にまとめたものです。
次に、文中で「別記」としておいた資料を、画像で用意します。

組織的な犯罪の「共謀」にあたる?あたらない?
更に、以下で補足的な説明をさせて頂きます。
__________
国内で現実に発生している組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪について、これまでは、例えば共謀に参加した者が自首した場合など確実な証拠が入手された場合であっても、実際に犯罪が実行されなければ検挙・処罰することができなかった。
それが、共謀段階での検挙・処罰が可能となり、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民をより良く守ることができるようになる。
「悪徳商法のような組織的詐欺事犯」の防止にも役立ち、「団体の活動として犯罪実行のための組織により行うことを共謀した場合」、又は「団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行うことを共謀した場合」に限り処罰するという厳格な組織犯罪の要件が課されている。
________
上記は、法務省HPの、
「組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A」
この内容の一部をまとめたものです。
ゴト師集団の活動はどうなる?
では、パチンコ業界の事情に目線を移します。
ゴト師集団がパチ屋で不正を働こうと計画(実行)した場合は、組織犯罪処罰法に触れるのか?
私の認識では、ゴト師集団による不正行為は、前述の法務省見解で何度か出て来た「組織的詐欺事犯」にあたるのではないかと考えております。
そして、こういった事で得られた利益は、暴力団などの資金源にもなり得るのでは、或いは既にそうなっている?
このようにも、考えております。
実際、最近また世間を賑わせていて摘発が相次いでいる「闇スロ」に関しては、暴力団やその構成員に近い者たちが資金源にしているという背景も指摘されているところであります。
【参考】2017年1月2日公開
『闇スロには行かないで!5.9号機へのスペックの変わり目には要注意』
まあ、いわゆる「ゴト行為」をどのような法規で検挙するかは過去にもいろいろと見解が分かれるところであり、これまでは
- プログラム改変を行う、外部から干渉しようとするため「器物損壊」にあたる
- ハウスルール上ウェルカムではない人物の「建造物侵入」にあたる、或いは「不退去罪」にあたる
- 正規の手段ではないやり方で玉/メダルを「詐取」していると認められる
といった具合に、一言で「ゴト行為」と言っても、法律上の見解はまた複雑なようです。
業界に、この法案は関係ある?ない?
そんなこんなで、今まさに進行中である「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正案」の審議において、これが今後パチンコ業界、特に「ゴト行為」に関係して来るのか否か、読者の皆さんにおかれましては、お時間がある時にでも、是非ご一考頂きたいと思います。
不正を働く輩が、必ずしも暴力団やそれらの構成員に近い者であったり、何か他に(国家転覆とまではいかないまでも)良からぬ事を企んでいるとは断言はできません。
しかし、前出の表にも記載されている通り、詐欺集団による違法行為が組織犯罪処罰法に触れるのであれば、玉/メダルを詐取しようと試みるゴト集団による不正行為も、特に彼らが闇社会の構成員であった場合などは、十分対象になり得るのではないか?
ここらへんの事情に、興味があります。
今回は、これくらいにしておこうかと思います。
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[記事公開]
2017年4月20日
パチンコ全廃。
そうすればゴトとやらも北朝鮮への送金も無くなる。
ギャンブル依存も解決。
無駄金が社会に有効に回る。
以上
~ さん
全廃を望むお声も多いですし、事実かどうか規模はどれくらいかなどは度外視して、パチンコ業界事情は疑わしい事で溢れているというご意見が多々ある事は承知しております。
ですが、まずはやはり、どう改善していくか、これを一緒にお考え頂ければありがたいです。
ゴト師も対象になるのでしょうね。特にカジノが出来れば今以上にゴト師も莫大な資金を稼ぐアテが増えるわけですし。まぁ、カジノにスロットを導入しないのであれば、ゴト師には縁の無い施設ですので、相変わらずパチ屋を狙ってくるのでしょうけど。カジノが出来れば外国人旅行者も増えるでしょうし、当然良からぬ輩もそれだけ入ってくるでしょうから、当然警察が本腰入れてマークしなければならないと思います。国際テロリスト集団がパチ屋でゴト師をやるのはイメージがわきませんが、下部組織を作って資金調達の為にゴトをやる可能性は十分有り得ますので、法案が通ればゴト師集団も監視下に置かれると思います。
それによって、ゴト師を撲滅できるか否かは分かりませんが、国外逃亡しても現地警察と協力してとっ捕まえることが出来るので、検挙率は上がるのではないでしょうか。
伸治 さん
今後は、管理遊技機が導入されたり、法改正によるスペック弱体化、或いは交換個数が落ちたりする事で、ゴト師側もさすがに「負うリスクに見合わない」と判断して不正事案件数も減る流れになるんですかね。。。
そういった事も含めて、これまで数十年かけて形成されて来た業界の姿は、直近の数年で激変する変革期にあると言えるのかも知れませんね。
まあ、一番大事なのは、この変化を認めて営業面、セールス面で本気で変わろうとするホール、メーカーが増える事が理想ですが。
楽太郎様に質問ですm(__)m
20年以上前の台枠は、釘での固定が主流だったので、台の遊びが大きくて、ジグマの人等は台の右下に10円玉を3~4枚挟んで、使えないステージを使える様にして打っていました。
①今の台も、使えないステージを使える様にする事は可能(台による)なのですが、遊技中(玉を弾いている間)は動かしません。
ゴトに抵触しますかね?
②3年程前に昔の様に裏玉を入れたり抜いたりで、台の傾斜を営業中に変えれるフレームが有るのですが、ご存知ですか?f(^_^;
一級建築士のY 氏の設計ですが、実装された話を聴かないので(;゜∇゜)
K2 さん
①店側が認めるのは、店側が貸し出した玉や道具(玉すくいカップなど)を使用しての遊技だけであり、それ以外の物、例えば硬貨の挟み込みなどで傾斜変更を試みたりすればゴト扱いするでしょうね。
単に釘の固定が甘くて、ハンドルなどを引っ張ると下の部分が手前に出て来て、要は寝かせが大きくなりステージへの乗り揚げ玉が増えて入賞率がアップ、などという場面もあるかと思いますが、そういうのは正直言ってバレなければやっている人は結構いると思います。
②それは知りませんでしたね。
仮にそのような設備を使えるとしても、営業中に何か調整数値に関わるものを変更しようとする勇気は、今のお店には無いとお考え頂いて良いかと思います。